元藤沢市議会議員 清水竜太郎 オフィシャルサイト

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「り災証明書」

熊本市役所は緊急避難所となっており、一階のロビーでは、所狭しとマットがひかれ、被災者たちが避難しています。その一角には、長蛇の列ができていて、職員が対応に追われています。熊本市が発行する「り災証明書」を申し込むための列です。

「り災証明書」とは、住宅など建物の被害の程度を証明するものです。「り災証明書」がなければ、生活再建のための支援金などを受け取ることができません。「り災証明書」をもらうためには、まず申請を行ないます。それを受けて担当者が実際に建物の被害を調べます。ただし一部損壊の場合は、申請者が自ら被害状況が分かるような写真を提出します。

調査では、国の基準に沿って、住宅などの傾きのほか、屋根や壁の損傷具合を調べます。▲すべてが倒壊するなど被害の割合が50%以上なら「全壊」、▲大規模な補修をしなければ住めない、被害の割合が40%以上50%未満ならば「大規模半壊」、そして▲補修すれば再び使える、被害の割合が20%以上40%未満ならば「半壊」と認定されます。▲損傷の程度が軽ければ「一部損壊」となります。熊本県内では、一部損壊を中心に被害が1万棟を超えています。

藤沢市では、一義的に防災危機管理室が担当することになっています。申請があれば、危機管理室と資産税課の職員が一緒に現地に赴き、調査をする運びです。ただ熊本地震のような大規模な災害となれば、危機管理室の職員だけでは対応できないとみられます。このため、応急危険度判定士に登録している職員も調査員として加わる体制となっています。

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