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藤沢市「憩いの森」制度拡大の必要性

藤沢市には、緑の保全に向けた「憩いの森」という制度があります。これは3000平方メートル以上の樹木がある敷地であれば、市が借り上げるもので、緑に親しむため市民の出入りが自由となります。市内には、片瀬山や西富、稲荷など5か所が指定されています。

いま鵠沼地区などでは、緑が茂る広い庭をもつ住宅が、相続などの問題で切り売りされ、貴重な緑や景観が失われる一因となっています。指定の条件となる3000平方メートルを例えば半分の1500平方メートルに緩和すれば、住宅街の緑を守る一手段になるのではないかと考えています。これについて藤沢市は、森林の定義上、3000平方メートルの条件は必要だとしながら、住宅地での緑の在り方は研究課題だと答えています。

緑を守るほかの手段として、保存樹木の指定による奨励金制度があります。例えば藤沢市の木であり、鵠沼を象徴する松の木も、その多くが対象外で、維持するのも大変です。落ち葉の掃除も難しく、泣く泣く切ってしまう例も少なくありません。

藤沢のブランド価値を守るため、対象を広げると共に、奨励金自体も引き上げるべきだと考えます。制度の内容は、1971年から変わっていないのです。藤沢市は、増額は厳しいが、せん定作業は、シルバー人材センターを優先的に活用してもらうなど負担軽減に努めていると答えています。

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藤沢市議会議員 清水竜太郎
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