ゴミの焼却施設から排出される化学物質、ダイオキシン。建設から31年となる藤沢市の石名坂環境事業所の「2号炉」の排出量は、0.13ナノグラムとなっているほか、「3号炉」は、0.04ナノグラムとなっています。また8年が経った北部環境事業所は、0.025ナノグラムとなっています。
国はダイオキシン対策特別措置法によって、焼却能力別にそれぞれ、排出基準を定めています。ダイオキシンの排出を抑えるには、高温で連続して燃焼することが重要です。法律に照らせば、藤沢市内にある三つの焼却炉すべてが、基準を大幅に下回っていることになります。
石名坂の場合は1ナノグラム、北部の場合は0.1ナノグラムがそれぞれ基準となっています。適用される基準が異なるのには理由があります。国は西暦2000年より前に建設された焼却炉については、基準を緩くしているのです。古い焼却炉は構造上、どうしても性能が劣ってしまうからです。ただ石名坂の場合、二つの焼却炉ともに大規模な改修を実施していて、バグフィルターを付けるなど排出量の抑制に効果を挙げているということです。