藤沢市内にある土砂災害警戒区域・イエローゾーンのほとんどが、神奈川県により、土砂災害特別警戒区域・レッドゾーンに指定されました。
特別警戒区域は、警戒区域の中でも、とくに生命や身体に著しい危害が及ぶ恐れがある区域です。警戒区域は、傾斜が30度以上で、高さが5メートル以上などの規定がありますが、特別警戒区域は更なる調査の上で指定されます。藤沢市で、特別警戒区域が指定されるのは初めてのことです。
特別警戒区域に指定されたのは、警戒区域・イエローゾーン区域にあたる184区域のうち、174区域です。区域として、ほかの市にまたがっている13の区域もすべて特別警戒区域に指定されています。鎌倉市との境が10区域でもっとも多く、横浜市との境が2区域、茅ヶ崎市との境が1区域です。
今回、指定されたのは、▲江の島、▲片瀬山から川名にかけて、▲宮前、▲弥勒寺、▲大鋸から渡内にかけて、▲白旗から西俣野にかけて、▲藤沢本町周辺、▲大庭から城南にかけて、▲善行坂などです。
特別警戒区域に指定されると特定の開発については許可が必要になるほか、建物についても安全確認が必要です。さらに著しい損壊が生じる恐れがある建物については、移転勧告が図られます。
がけ崩れの防止工事を行なうには、被害を受ける住宅が5軒以上あるなどの要件がある「急傾斜地崩壊危険区域」に指定される必要があります。自治体の中には、今回の特別警戒区域・レッドゾーンにある建物の安全対策に一部補助金を出しているところもあります。
東京・世田谷区では、ほかの区域に住宅を移した場合、建物を壊す費用と住宅を買う費用にかかる借金の利子分を補助します。また京都市では、鉄筋コンクリートの防壁などをつくると、上限はありますが、費用の2割が補助されます。
異常気象が当たり前の現在、藤沢市でも住宅の移転を促すような補助制度が必要になってくると思います。