熊本地震から二年が経ちました。内閣府は、り災証明書の発行を迅速化するため、認定基準の指針を改定することを明らかにしました。り災証明書は、建物の被害を証明するものです。被災者が、申請をすると自治体の職員が現場に赴いて被害状況を調べます。調査には、時間がかかるほか、多くの調査員が必要で、発行の遅れが問題となっていました。
このため、内閣府は、現地調査の一部を省略することで、発行を迅速化したい狙いです。具体的には、▲航空写真を見比べることで、屋根の位置が大きくずれていれば、「全壊」と判定するほか、▲二次災害を防ぐために建築士などが行なう「応急危険度判定」の結果を活用します。建物の傾きが大きい場合は、「全壊」の判定も可能になります。
熊本地震の発生直後、現地を視察した際、り災証明書の重要性と発行までにかかる労力の大きさを目のあたりにしました。熊本市役所では、手続きの説明を受ける市民でごった返していました。視察後の議会では、同じような地震が起きた場合、藤沢市としてどのような体制で臨むのか質問したことがあります。
今回の改定は、一見地味ですが、市民や行政にとって大きな意味があると思います。