藤沢市は、昨年2月から、藤沢駅や辻堂駅、それに湘南台駅周辺だけでなく、市内にあるすべての鉄道駅周辺での路上喫煙を禁止する区域を設けています。受動喫煙をなくすためで、違反すれば、条例に基づいて、2万円以下の罰金に処せられる場合があります。
ところが、禁止区域から外れた私有地では、禁止区域にいくら近くても、喫煙は事実上可能です。中には、独自に喫煙場所を設けているところもあり、煙がそのまま禁止区域に流れ込んでいるケースがあります。駅を利用する市民の方からの苦情を受けて、市の担当者も、禁止区域近くで喫煙場所を作らないよう協力を求めていますが、受け入れてもらえないケースもあるそうです。
条例では、「喫煙者は、他人に迷惑をかけないよう努めなければならない」とあります。条例の主旨を理解してもらえないのは残念に思います。